令和元年9月17日、札幌地方裁判所において上記「損害賠償請求事件」の判決が言い渡されましたが、法人として到底、納得できるものではない結果となりました。私どもはあくまで原告が虚偽の発言を複数回にわたり繰り返したことにより信頼を失い、職員としての適正に欠けたための「採用内定取消し」の考えは一貫して変わっておりません。医療という現場においては、例え医療職ではなくとも様々な職員との信頼関係、チームワークを持って一人一人の患者様に接することから、このことを無くしては医療の現場は成り立ちません。
この件で法人が控訴するか否かについては、判決文を引用させてもらいますと「今もなおHIV感染者に対する差別や偏見が解消されていない我が国の社会状況から考えるとこれをもって原告を非難することはできない」というあくまでHIV感染者に対する社会的な部分を引用され、虚偽の発言が非難されないのなら、とても今後の議論にはなり得ません。従いまして、控訴については不本意ではありますが、断念するという結論となりました。
しかし、社会的弱者、被差別者と見なされる方においても、虚偽の発言を繰り返すことが正当化される事について今もなお納得するものではありません。
私どもは各病院で整備している「院内感染対策マニュアル」の中でもHIV感染についても明記しておりますし、従ってそのことに対する「差別」や「偏見」といった考えはないことは明白であることを申し添えます。
以 上
令和元年10月1日
社会福祉法人 北海道社会事業協会