TOP > 無料低額診療
無料低額診療事業とは、社会福祉法第二条第三項に基づいて経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、
安心してより良い医療を受けていただくため、無料または低額で診療等を行う事業です。
当協会で治療を受けられている方で、経済的な理由で医療費の支払いが困難な方です。
ただし、収入など一定の条件があります。
医療費の支払いについて心配のある方は、医療ソーシャルワーカーまでご相談下さい。 無料低額診療事業の基準を満たしているかどうかを判断するため、申請の際には収入明細や民生委員の証明などの資料のご提出をお願いいたします。予めご了承下さい。
また、無料低額診療事業の対象にならなかった方も、医療費の公費負担制度の活用や分割でのお支払いなどのご紹介をいたします。
当協会での診療費に限ります。 院外処方箋による調剤薬局でのお支払いなどは対象になりません。
当協会では、無料低額診療事業の他にも介護保険制度や各種福祉サービス、退院にあたっての心配事などの相談を承っております。
どうぞお気軽に医療ソーシャルワーカーまでご相談下さい。
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