社会福祉法人北海道社会事業協会(以下「北社協」)は、設立以来100年にならんとする組織ですが、現在に至るまで個人に対し、特定の疾患や嗜好等によって差別的な扱いをした事実はありません。
今回の事件においても、当該病院は「原告がHIV陽性者であること」から採用内定を取り消したわけでもなく、「健康問題に関する質問に対し、原告が複数回にわたり、病院側に虚偽もしくは不誠実な回答をされた」事実が、病院側と原告の双方の間で確認された事が根本理由です。
つまり病院側は、原告に対する信頼を失った為、やむなく採用内定の取り消しを決断したものです。従って、原告の「採用内定取り消しがHIV感染を告げなかった事が理由である」との主張は受け入れられません。
この度、不本意にも、本件が訴訟となった以上、北社協は正々堂々と裁判所に事実経過を述べたうえで、その判決に従う覚悟であります。
なお、今後、本件を教訓として、同様のトラブルの再発防止に努める所存であります。
以 上
令和元年6月11日
社会福祉法人 北海道社会事業協会