分娩費用について
2021.03.31
健康保険に加入されている方は、保険者より「出産一時金」として、新生児1名につき、42万円の支給が受けられます。
当院では、分娩にかかる費用を退院時に現金でお支払いいただかなくても済む 「出産育児一時金等の医療機関への直接支払い制度」をご利用いただくことを原則としております。この制度を利用されると、出産一時金(42万円)の範囲内で分娩にかかった費用が直接病院に振り込まれるため、退院時に多額の現金を用意する必要がありません。
●費用が 42万円を超えた場合は、不足額を現金(もしくはクレジットカード)で退院時にお支払いいただきます。
●費用が 42万円未満の場合は、その差額を出産された方が保険者に請求することができます。
令和2年9月1日以降に出産して退院される方で「出産一時金の直接支払精度」をご利用されない方は、原則退院時に全額現金でお支払いいただくことになります。
詳しくは、1階「入退院⑥番窓口」にお問い合わせ下さい。